社会人入学
長期履修制度
長期履修制度とは、職業を有している等の事情により修学困難な者に対して、標準修業年限を超えて一定の延長期間を加えた期間に、計画的な教育課程の履修を認めるものです。長期履修を許可されれば、通常の修業年限において支払う授業料の総額を、長期履修期間として認められた期間に学期毎に均分して支払うことになります。
長期履修を申し出ることができる者は、次のいずれかに該当する者で、標準修業年限内での修学が困難な事情にあるものです。
- 職業を有する者
- 出産、育児または親族の介護を行う必要のある者
- 心身に障がいがある者
- その他長期履修することが必要と認められる者
社会人学生のための教育方法の特例(14条特例)
企業等に在職のまま入学を希望する社会人のために、大学院設置基準第14条に基づく教育方法の特例措置を導入し、昼夜開講や休業期間中における集中授業など、大学院における履修形態や教育方法の弾力化を図っています。
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